健康保険を利用して施術が受けられるのは
骨折(骨が折れた)
脱臼(関節がはずれた)
捻挫(ひねった)
打撲(ぶつけた)
挫傷(肉離れを含む)
スポーツ活動中のケガ
ぎっくり腰
寝違いで首が痛くてまわらない
肩が痛くて上がらない
突き指
足首やひざを捻ってはれている
ぶつけた箇所が熱を持ち赤く変色している、
ふくらはぎや背中のスジが痛いなど
きっかけがはっきりしている上記のケガ(外傷の手当て)に限り健康保険
で施術が受けられます。わかりやすく説明すると、
・いつ(負傷日)
・何をして(負傷原因)
・どこを痛めたか(負傷箇所)
がはっきりしているものが対象となります。
急性期の炎症反応(発熱、発赤、腫脹(はれ)等)を見極め、なんでも漠然とただマッサージするのではなく状況に応じて適切な手技療法、電気治療、赤外線温熱治療、アイシング、超音波治療、包帯、テーピング等で処置します。
※保険はどんなことにでも使えるわけではありません!
整骨・接骨院で保険を扱う場合、必ず保険適応範囲を説明し負傷日、負傷原因をカルテに記載する義務が厚生労働省から課せられています。
もし上記の事も聞かれず、なんでも保険が効く整骨院があるとしたらカルテに虚偽の内容を記載したり、カルテそのものを書いていない等「不正な保険請求」をしている可能性があります。一見便利なようですが、知らないうちにその不正に加担することのないようお気を付けください。
慢性の痛みや単なる疲れ、だるさ、体調不良、その他の症状は保険の趣旨に沿わないため、自由診療で対応させていただきます。
俗にいう「○○分マッサージ」が保険が効いて安く受けられるわけではありません。
施術内容・時間にも違いがあります。もし不明な点がありましたら、お気軽に質問してください。